ゴムくず、金属くず、ガラス陶磁器くず及びコンクリートくず

みなさん、こんにちは!株式会社シゲンの産廃系女子(@shigencompany)です。 
今回は、産業廃棄物の種類20種類のうちの「ゴムくず、金属くず、ガラス陶磁器くず及びコンクリートくず」について解説していきたいとおもいます。

産業廃棄物とは

まずは、産業廃棄物について、少しおさらいします。

廃棄物とは、「占有者が自ら利用、または他人に有償で譲渡することができない不要となったもの」つまり、「価値がなく不要となったもの」のことを言います。

さらに、産業廃棄物は事業活動に伴って生じた廃棄物の事をいい、廃棄物処理法で定められた20種類の廃棄物のことをいいます。

更に、“あらゆる事業活動から発生する廃棄物”と、“特定の事業(限定業種)から発生する廃棄物”、“産業廃棄物を処理するために処理したもの”があります。

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産業廃棄物とは?わかりやすく解説

ゴムくずとは

「ゴムくず」と聞くと、一体何だろう??と思われる方が多いと思います。
身近なゴムというと、タイヤやゴム手袋、髪の毛を結わくゴムなど・・・。
ですが、実は産業廃棄物でいう「ゴムくず」はどれも該当しないのです!

産業廃棄物で言うゴムの定義は「天然ゴムが含まれている物であること」なのです。
先ほど例を挙げさせていただいたゴム手袋等は、合成ゴムなどを含む合成高分子化合物となり、産業廃棄物では「廃プラスチック類」に分類されるのです。

そのため、ゴム製のもの=ゴムくずではなく、その原料によって種別されるのです。
ここが、産業廃棄物を扱う上で難しいポイントですよね。
産業廃棄物のゴムくずの例としては、天然ゴム切断くず、裁断くず、ゴム引布くず、エナボルトくずなどが該当します。

◇ ゴムくずの主な処理方法

ゴムくずの処理方法としては、再生利用されることが多いです。
【例】
■粉砕して製品化
■ゴムチップとして再生、溶融、焼却、残渣はセメント原料 など

ただ、廃棄量自体少ないため、ほかの廃棄物に混ざってしまう可能性は少なくありません。
そのため、排出するところからしっかりと分別をして、再生できるように心がけていくことが大切です。

金属くずとは

「金属くず」は、鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等と定義されています。
鉄や非鉄金属を総称として、金属くずと呼ばれており、産業廃棄物の中でもリサイクルの比率が高く、有価物として取り扱われる事も多い種類となります。

2021年に開催された東京オリンピックで使用されたメダルも廃棄物から取り出された金属「都市鉱山」から作られていましたよね。
金銀銅のように高価な金属だけでなく、通常の鉄、ステンレス、電線なども金属くずに該当します。

産業廃棄物として扱われるのは工場などの製造過程で発生する(主に研磨)端材や、製品として使用されている金属類(什器類)、建設現場で使用されるトタンやアルミサッシ、解体で発生する金属類など多岐にわたります。

◇ 金属くずの主な処理方法は?

金属くずは主にリサイクルされることが多いのですが、一部は埋め立て処分される場合もあります。リサイクルされる場合は金属の種類ごと(例えば、鉄、アルミ、ステンレスなど)に取り出したり、分けて精錬されます。

◇金属くず処理で気をつける事

金属くずは、有価物になる場合も多くあります。全ての工程が買取りの場合はマニフェストは必要ありませんが、もし、買取費用より運搬費用が高値になってしまう場合は、運搬の区間は費用を支払うことすなわち価値のないもの(廃棄物)と言った扱いになりますので、収集運搬用の廃棄物処理委託契約書の締結と、マニフェストの発行は必須になりますので、ご注意ください!

ガラス陶磁器くずおよびコンクリートくずとは

「ガラス陶磁器くず及びコンクリートくず」は略称「ガラ陶(がらとう)」と呼ばれる事が多いです。
例えば、ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等のことを言います。
建設工事等で発生するコンクリート破片はがれき類にあたるので注意が必要ですね。

◇ ガラスくず陶磁器くず、及びコンクリートくずの主な処理方法は?

基本的に原料化して再利用されるか、または、安定型埋立処分場で埋立されることが多いです。
  
■ ガラス類
→色別に分別破砕して「カレット」と呼ばれるガラス原料として再利用されます。

■ 陶磁器くず、コンクリートくず
→破砕後、路盤材として活用されたり、コンクリート原料として再利用されます。

■ 石膏ボード
→ガラス陶磁器くずに含まれますが、取り扱いには注意が必要です。
その理由としては、そのまま埋め立ててしまうと、主原料の硫酸カルシウムと有機分が分解され、人体に有害な硫化水素を発生させてしまう可能性があるのです。
そのため、埋め立て処分では管理型埋立処分場での処分になります。
また、他の廃棄物とは排出時からしっかりと分別することで、適正に処理をすることができ、中間処理施設で紙と石膏を分離することによりリサイクルも可能になります。

■ RCF(リフラクトリ―セラミックファイバー)
→特定化学物質第2類に位置付けられ、特定管理物質になっているRCFですが、廃棄物処理法では特別管理産業廃棄物ではなく通常の産業廃棄物として取り扱いがされます。
とはいえ、発がん性の可能性がある物質になるので、取り扱いができる中間処理場も少なく、主に埋め立て処分されることが多いです。

特に、RCF単体で排出されるときは、排出事業者の方もRCFと認知しているので注意をしながら取り扱うことができますが、多くの場合、オーブン内部や炉内や機械部品内等、見つけにくいところに使用されているため、排出する際はメーカーに含有の有無をしっかりと確認して、その旨を処分業者に必ず伝えてください。

RCFが含まれている機械などはそのまま埋め立て処分されてしまう事が多いのですが、弊社では金属とRCFを安全に分別しており、金属類の多くをリサイクルできるようになっております。
残りのRCFは埋め立て処分となりますが、かなりの減容が可能になりますよ!

最後に

以上、今回は3種類の廃棄物について解説しました。
より多くの廃棄物を再資源化するためには、何より排出される方々の協力が必要です。
まずは、廃棄物の種類を知っていただき、処理業者の協力のもと、廃棄物を適正に分別することができれば、多くのリサイクルが可能となります。
限りある資源を有効に活用しましょう!

現在排出している廃棄物がほとんど埋め立て処分になっている…リサイクルができないか?等廃棄物処理のご相談等がりましたら、どうぞシゲンまでお問い合わせください。

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シゲンは、横浜に本社・中間処理施設を構えている産業廃棄物処理業者です。
産業廃棄物収集運搬事業、中間処理事業を主とし、解体建設事業や不動産事業まで幅広く事業を展開しております。
アスベストやリフラクトリーセラミックファイバー(RCF)の処理、電子マニフェストの事までお任せください!

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