廃棄物処理委託契約

みなさん、こんにちは!株式会社シゲンの産廃系女子(@shigencompany)です。

本年も、どうぞよろしくお願いいたします。
引き続き、産廃系女子目線で廃棄物に関する事などを更新してまいります!

さて、廃棄物処理に関する法律や条例ってややこしいですよね…。
私は、日々そう感じる場面が多いです。
私共でも廃棄物の取り扱いについて判断が難しい場合、最終的にはお客様がいらっしゃる都道府県や政令指定都市の各自治体に確認をしていただくようにしています。
それは、法律に付随して各自治体で定める条例などで更なる決め事や解釈の仕方があるからです。

自治体によって違いがあります

産業廃棄物自治体

自治体で解釈が違ったり、条例で上乗せ規則などがある場合がございます。
例えば、「東京都から横浜市で処理する」など自治体をまたがって処理をする場合大変ですよね。身近なところで言うと、家庭から出る燃えるゴミや不燃物の分け方も、市町村で違ってくることがありますよね。

以前、コピー機などに使用される廃トナーの廃棄物がありました。自治体Aでは廃棄物の種類が「廃プラスチック類」また、自治体Bでは「汚泥」と、廃棄物の種類の捉え方が違っていたことがありました。
この場合、各々の行政と話し合って結論を出し、契約書を締結しました。
こういう事例は多くはないのですが、この様に廃棄物の種類の捉え方が自治体によって異なってしまう事があります。

現地確認は、義務?それとも努力義務?

また、廃棄物処理が適正に行われているか、排出事業者が実施する現地確認などについても義務なのか、努力義務なのか、自治体によってさまざまです。

まずは、現地確認に関する廃棄物処理法での規定は、下記の通りとなります。

事業者は、前二項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

廃棄物処理法 第12条7項

産業廃棄物処理法では、第12条7項に記載されていて、「・・・必要な措置を講ずるように努めなければならない」と、あります。つまり、「努力義務」となっています。
そのため、廃棄物処理法では必ずしも実施しなければならない訳ではありません。
(できれば、排出事業者として、中間処理までの工程は確認されることを推奨しますが…)
しかし、自治体によっては、条例などで現地確認を義務づけているところもあるのです。

たとえば、北海道は、条例で現地確認を義務付けています。(優良企業の場合は免除)など。
このように、自治体によっては上乗せ基準などがありますので、細かいところでも都度確認をされる事をお勧めします。

契約書締結までのプロセスがとても大切です!

廃棄物処理委託契約書

さて、この様に複雑な廃棄物処理ですが、法律の内容や各自治体の条例、要綱、また、廃棄物の処理に関する行程や処理業者に関する事など、様々な情報をしっかりと確認するまでが、契約書締結までの工程です。

まず、廃棄物処理委託契約を取り交わす前に、廃棄物の発生工程から保管方法、収集運搬方法、処分方法にいたるまで、全てのプロセスを確認する必要があります。

なぜなら、廃棄物処理委託契約書には、法定記載事項に基づき、必ず記載しなければならない内容があります。
つまり、廃棄物処理を委託するときに、必ず確認しなければならない事項があるからです。

法定記載事項は、処分を委託する場合だけでも、下記の項目が必要です。

処分を委託する場合の記載事項

– 産業廃棄物の種類(20種類)産業廃棄物の数量
– 委託契約の有効期間
– 委託者が受託者に支払う料金
– 受託者の事業の範囲(許可業者の場合)
– 産業廃棄物の性状
– 産業廃棄物の荷姿
– 産業廃棄物の性状の変化に関する事項(通常保管状況下での腐敗、揮発等)
– 他の産業廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
– 日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マークに関する事項
– 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等又は特定産業廃棄物が含まれる場合には、その旨
– その他産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
– 委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る性状等の情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項
– 受託業務終了時の委託者への報告に関する事項
– 契約解除の場合の処理されない産業廃棄物の取扱に関する事項
– 処分又は再生の場所の所在地
– 処分又は再生の方法
– 処分又は再生の処理能力
– 許可を受けて輸入された産業廃棄物であるときは、その旨
– 最終処分の場所の所在地
– 最終処分の方法
– 最終処分の処理能力
– 他人の産業廃棄物の処分を業として行うことができる者で、委託する産業廃棄物が事業の範囲に含まれている者であることを証する書面(許可証、認定書、指定証、再生事業者登録証明書などの写し)の添付

処分だけでも、これだけの情報が必須となります。
※収集運搬、積替保管などの情報はコチラをご参照ください。

この情報を得るためには、廃棄物の発生工程から処分に至るまでのプロセスをしっかりおさえる必要があります。

このプロセスを理解できると、適正処理や、よりリサイクルできる処理方法について排出事業者自ら関心を持つことができ、環境負荷の低減にもつながっていきます。

廃棄物処理を委託する際、見積もり金額はしっかり確認するけれど、処理方法までなかなか目が行かず、法が遵守できてさえすれば、すべて処理業者に任せてしまい、契約書は押印するだけといった方もいらっしゃると思います。

契約書を締結するまでのプロセスは、廃棄物処理の方法や許可情報の確認など、廃棄物処理の全体を見直す良い機会です。
現地確認なども実施していただくと、処理場の現状(とても綺麗で清潔にされているところが多かったり、最新の機械を使っていて、意外とハイテクだったり)が分かる良い機会だと思います。
ちなみに、弊社本社に見学に来られるお客さまは、女性社員が多いのでみなさんビックリされることが多いです♪
忙しい世の中なので、なかなかお時間が割けない状況もあると思いますが、少しだけお時間を廃棄物処理に関することにいただけると廃棄物処理業のイメージももっと良くなるのではないかなと思っております。

最後に

以上のとおり、契約書は廃棄物処理法にも締結しなければならないと謳われているので大切です。
ですが、何より締結前のプロセスを把握しておくこともとても大切な事項となります。

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シゲン工場

シゲンは、横浜に本社・中間処理施設を構えている産業廃棄物処理業者です。
産業廃棄物収集運搬事業、中間処理事業を主とし、解体建設事業や不動産事業まで幅広く事業を展開しております。
アスベストやリフラクトリーセラミックファイバー(RCF)の処理、電子マニフェストの事までお任せください!
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