産業廃棄物の種類

みなさんこんにちは!株式会社シゲンの産廃系女子(@shigencompany)です。
今回は、産業廃棄物の20種類についてまとめました。
※随時更新中

産業廃棄物の種類


廃棄物とは、「占有者が自ら利用、または他人に有償で譲渡することができない不要となったもの」つまり、「価値がなく不要となったもの」のことを言います。
さらに、産業廃棄物は事業活動に伴って生じた廃棄物であり、廃棄物処理法で定められた20種類の廃棄物のことをいいます。
20種類の産業廃棄物とその具体例は、下記の表のとおりです。

産業廃棄物の種類一覧表

産業廃棄物の種類 具体例    
1廃プラスチック類合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等、固形状・液状の全ての合成高分子系化合物
2ゴムくず生ゴム、天然ゴムくず
3金属くず鉄鋼又は非鉄金属の破片、研磨くず、掘削くず等
4ガラスくず、コンクリートくず
及び陶磁器くず
ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、
レンガくず、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず、廃石膏ボード等
5がれき類工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物
6燃え殻石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃掃出物、その他焼却残さ
7汚泥排水処理及び各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等
8廃油鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、掘削油、溶剤、タールピッチ等
9廃酸写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液
10廃アルカリ写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液
11鉱さい鉱物廃砂、電気炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等
12ばいじん大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、DXN対策特別措置法に定める特定施設又は産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって
集められたもの
13紙くず建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)。パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず
14木くず建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等貨物の流通のために使用したパレット等
15繊維くず建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他の繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
16動植物性残さ食料品製造業、医薬品製造業及び香料製造業において原料としたあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣の内臓等あら等の固形状の不要物
17動物のふん尿畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿
18動物の死体畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体
19動物系固形不要物と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物
2013号廃棄物1~19の産業廃棄物を処分するために処理したもので上記の産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固型化物、灰の溶融固化物など)

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産業廃棄物とは

1.廃プラスチック類

廃プラスチック
1廃プラスチック類合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等、固形状・液状の全ての合成高分子系化合物

廃プラスチック類とは、プラスチック製の容器などはもちろん、合成皮革や合成ゴム、廃タイヤ等も廃プラスチック類に含まれます。
業界内では、『ハイプラ』と省略して呼ばれることが多いです。

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2.ゴムくず

2ゴムくず生ゴム、天然ゴムくず

ゴムくずは「天然ゴムが含まれている物であること」とされています。
ゴム製のもの=ゴムくずではなく、その原料によって廃棄物種類が異なります。

※合成ゴムを含む合成高分子系化合物(タイヤなど)は、「1.廃プラスチック類」に定義されます。

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ゴムくず、金属くず、ガラス陶磁器くず及びコンクリートくず

3.金属くず

金属くず
3金属くず鉄鋼又は非鉄金属の破片、研磨くず、掘削くず等

金属くずは、鉄、アルミニウム、銅などを含む廃棄物をさします。
劣化や汚れがなければ有価物として取り扱う場合もあります。
再利用される割合が高いため、産業廃棄物として処理される他、買取もよく行われる品目です。

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ゴムくず、金属くず、ガラス陶磁器くず及びコンクリートくず

4.ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず

4ガラスくず、コンクリートくず
及び陶磁器くず
ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、
レンガくず、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず、廃石膏ボード等

ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずは、業界内で『ガラ陶』と省略して呼ばれることが多いです。

※同じ素材であっても、工作物の新築、改築または除去に伴って生じた各種廃材(コンクリート破片、レンガ破片、ブロック破片、石類、瓦破片等)は「5.がれき類」に分類されます。

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ゴムくず、金属くず、ガラス陶磁器くず及びコンクリートくず

5.がれき類

がれき類
5がれき類工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物

がれき類は、工作物の新築、改築または除去に伴って生じた各種廃材です。

※同じ素材であっても、製造過程で生ずるものは、「4.ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」にあたります。

6.燃え殻

燃え殻
6燃え殻石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃掃出物、その他焼却残さ

燃え殻は、廃棄物を焼却した後に発生する焼却残さのことです。

同じように物を燃やす事によって発生する産業廃棄物に「12.ばいじん」がありますが、ばいじんは焼却炉の集塵装置で捕捉したススやその他の個体粒子状の物質を指します。

7.汚泥

汚泥
7汚泥排水処理及び各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等

汚泥は、工場廃水等の処理後に残る泥状のもの及び各種製造業の製造工程において生ずる泥状のものを言います。

なかには、重金属や有毒性を持つものもあり、特別管理産業廃棄物として取り扱われる事もあるため、取り扱いには十分な注意が必要です。

8.廃油

廃油
8廃油鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、掘削油、溶剤、タールピッチ等

廃油とは、事業活動に伴なって生じた使用済みの油のことです。

※廃油の中で、引火点が70度未満の揮発油類は「引火性廃油」と呼ばれており、燃えやすいのが特徴です。
この場合、危険物とされ、特別管理産業廃棄物の分類されます。

9.廃酸

廃酸
9廃酸写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液

廃酸は、廃棄物処理法上はpH7.0より低いものと定義されております。

※腐食性のpH2.0以下のものは、危険物とされ、特別管理産業廃棄物に該当します。

10.廃アルカリ

廃アルカリ
10廃アルカリ写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液

廃酸は、廃棄物処理法上はpH7.0より高いものと定義されております。

※著しい腐食性を有するpH12.5以上のものは、危険物とされ、特別管理産業廃棄物に該当します。

11.鉱さい

鉱さい
11鉱さい鉱物廃砂、電気炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等

鉱さいは、主にスラグなど製鉄工程で発生するのようなものをいいます。

12.ばいじん

12ばいじん大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、DXN対策特別措置法に定める特定施設又は産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって
集められたもの

ばいじんは、大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設又は、産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたものです。

13.紙くず

紙くず
13紙くず建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)。パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず

産業廃棄物の紙くずは、下記の業種指定がございます。
☆建設業(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)
☆パルプ製造業、製紙業、紙加工製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業

これ以外から事業活動で出るコピー用紙などの紙くずは、事業系一般廃棄物に分類されます。

※例えば上記に挙げている建設業のオフィスで排出されたものであっても、“工作物の新築、改築または除去によって生じたもの”は産業廃棄物として扱われ、それ以外のものは一般廃棄物として扱われます。

14.木くず

14木くず建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等貨物の流通のために使用したパレット等

産業廃棄物の木くずは、下記の業種指定がございます。
☆建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)
☆木材又は木製品の製造業(家具製造業を含む)
☆パルプ製造業
☆輸入木材の卸売業
☆事業活動から生じたPCBが染み込んだ木くず

これ以外から事業活動で出る木くずは、事業系一般廃棄物に分類されます。

15.繊維くず

繊維くず
15繊維くず建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他の繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず

産業廃棄物の繊維くずは、下記の業種指定がございます。
☆建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)
☆衣類その他の繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず


これ以外から事業活動で出る繊維くずは、事業系一般廃棄物に分類されます。

※ナイロン・アクリルなどの合成繊維は「1.廃プラスチック類」に分類されます。

16.動植物性残さ

動植物性残さ
16動植物性残さ食料品製造業、医薬品製造業及び香料製造業において原料としたあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣の内臓等あら等の固形状の不要物

産業廃棄物の動植物性残さは、下記の業種指定がございます。
☆食料品製造業
☆医薬品製造業及び香料製造業


これ以外から事業活動で出る動植物性残さは、事業系一般廃棄物に分類されます。

また、動植物性残さは、固形状の廃棄物のみが対象となります。
廃油、廃酸、廃アルカリなどの液体や泥状のものは、他の産業廃棄物として分類されますので、注意が必要です。

17.動物のふん尿

動物のふん尿
17動物のふん尿畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿

産業廃棄物の動物のふん尿は、下記の業種指定がございます。
☆畜産農業

これ以外から事業活動で出る動物のふん尿は、事業系一般廃棄物に分類されます。

※動物園、ペットショップ、動物病院などからでるものは該当しません

18.動物の死体

動物の死体
18動物の死体畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体

産業廃棄物の動物の死体は、下記の業種指定がございます。

☆畜産農業

これ以外から事業活動で出る動物の死体は、事業系一般廃棄物に分類されます。

※動物園、ペットショップ、動物病院などからでるものは該当しません

19.動物系固形不要物

動物系固形不要物
19動物系固形不要物と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物

産業廃棄物の動物系固形不要物は、下記の業種指定がございます。

☆と畜場
☆食鳥処理場

これ以外から事業活動で出る動物系固形不要物は、事業系一般廃棄物に分類されます。

※動物の解体によって発生した血液等、液体の不要物は、廃酸または廃アルカリに該当します。

20.13号廃棄物

2013号廃棄物1~19の産業廃棄物を処分するために処理したもので上記の産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固型化物、灰の溶融固化物など)

1-19の産業廃棄物を処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの
通称:13号廃棄物と呼ばれております。
産業廃棄物を中間処理でコンクリート固化した際等に発生するもので、他の19種類の産業廃棄物に該当しないものです。


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シゲンは、横浜に本社・中間処理施設を構えている産業廃棄物処理業者です。
産業廃棄物収集運搬事業、中間処理事業を主とし、解体建設事業や不動産事業まで幅広く事業を展開しております。
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