リフラクトリーセラミックファイバー(RCF) の処理について
リフラクトリーセラミックファイバー(RCF) についての政令
リフラクトリーセラミックファイバー(RCF)について、国が行う「化学物質による労働者の健康障害防止に係るリスク評価」を行ったところ、リスクが高く規制が必要であるとの結論となったことから、必要な改正を行うもの。
ナフタレンおよびリフラクトリーセラミックファイバー(RCF) に係る労働者の健康障害防止対策を強化すること等を目的として、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(平成27年政令第294号)が平成27年8月12日に、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」(平成27年厚生労働省令第141号)が平成27年9月17日に公布されました。
厚生労働省:平成27年11月の特定化学物質障害予防規則・作業環境測定基準等の改正(ナフタレンおよびリフラクトリーセラミックファイバーに係る規制の追加)
リフラクトリーセラミックファイバーについての資料
今回の改正で、表示対象物、特定化学物質の管理第2類物質に位置づけられるとともに、特別管理物質になりました
厚生労働省パンフレット
2015年11月04日掲載 PDF P8~9(リフラクトリーセラミックファイバーの有害性、性状、用途、発散抑制措置) [1,041KB]
2015年11月04日掲載 PDF P10~13(リフラクトリーセラミックファイバー・作業主任者、特殊作業、作業環境測定、健康診断) [1,074KB]
2015年11月04日掲載 PDF P14~16(リフラクトリーセラミックファイバー・粉じん則整理表等) [1,078KB]
リフラクトリーセラミックファイバー(RCF) の歴史
厚生労働省 第2回化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会 資料より
リフラクトリーセラミックファイバー(RCF) の定義
厚生労働省 第2回化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会 資料より